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2024年2月19日

こんにちは😊
今回は「放課後デイサービスの利用までの流れ」後半部分をお伝えしたいと思います✨
(前半は 1.相談〜3.利用計画案の作製まででした。)
では、早速…

  1. 障害支援区分の認定

調査員が利用者の心身の状況等について、訪問調査を行います。
その後、調査の内容を踏まえた審査会の審査・判定を受けて、障害支援区分の認定が行われます。

なお、審査会では医師の意見書が必要となり、調査の前後に診察等を受けていないと医師の意見書を記載できない場合がありますので、主治医と相談し、必要な場合は受診するようお願いします。
障害支援区分の有効期間は最長3年です。

  1. サービス等利用計画案の作成・提出

作成の依頼をした特定相談支援事業者が自宅などを訪問し、生活の悩みや希望するサービス等の内容を聞き取ります。聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえて「サービス等利用計画案」を作成し、区役所保健福祉部へ提出します。

  1. 支給決定・受給者証の交付

区役所保健福祉部は、障害支援区分やサービス等利用計画案、サービスの利用意向を踏まえて、障害福祉サービスの内容を決定します。支給が決定した方は、「支給決定通知書」と「受給者証」をお渡しします。

サービス等利用計画の作成には受給者証が必要となりますので、必ず特定相談支援事業者へ提示してください。

  1. サービス等利用計画の作成・提出

特定相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整などを行い、利用計画を作成して区役所保健福祉部へ提出します。

8.契約

…となります。一見大変そうですが、市区町村の保健福祉課の方と一つひとつ確認しながら進めていけますのでご安心ください😌

引用:https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/kenko/handicap/sougoushienhou/riyoutetsuduki.html#midashi2992